交通事故における整形外科と接骨院の併用は認められています。
よく保険会社が「接骨院は通院できない」や「医師の許可があれば接骨院もOK」などと患者様を惑わす事を言う場合がありますが、
医師の許可が無くとも接骨院に通院(併用も可)が可能です!
当院では、この事を弁護士に確認済みです。
「許可が無くとも通院できる」「当然併用もできる」との回答を得ています。
すべては交通事故被害者である患者様に選ぶ権利があります。
交通事故等でお悩みがある場合はお気軽にご相談下さい!
当院在中の「一級交通事故専門士」がご相談をお受けいたします!!
一級交通事故専門士1名、
中級交通事故専門士2名、
初級交通事故専門士1名 が在中しております。